いつも読んでいただきありがとうございます。
既にご存知の方も多いかと思いますが、2022年6月からブリーダーやペットショップ等で販売される愛犬・愛猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ペットショップやブリーダーから愛犬を迎え入れた際、ご自身の情報に登録変更する必要があります。
琥太郎は迎え入れた時に既にマイクロチックが装着されており、日本獣医師会に登録を済ませていたのですが、今回の法改正で改めて見直してみると、琥太郎の名前だけが登録されていないことに気づき、変更登録を行いました。ペットショップで琥太郎を迎え入れた時に登録を行ったのですが、琥太郎の名前が決まってなかったので、名前だけ空白になっていました(反省)
◆マイクロチップ登録義務化のポイント
今回の改正動物愛護管理法において、マイクロチップの義務化が環境省のHPに記載されていますが、最初は愛犬・愛猫には必ずマイクロチップの装着と登録を行わないといけないの?と思ってましたが、よく見るとそうでもなく、分かりやすくポイントをまとめてみました。
ポイント①
ブリーダー・ペットショップは愛犬・愛猫を販売する前にマイクロチップの装着と登録が義務付けられた。
→既に迎え入れている愛犬にマイクロチップが装着されていない場合は、マイクロチックの装着は努力義務で、必ず装着しなくてもよい。
→2022年6月以降にブリーダー・ペットショップから迎え入れた愛犬・愛猫には必ずマイクロチップが装着されているため、変更登録が必ず必要となる。
※以下のサイトから情報登録が必要となります。
ポイント②
既にマイクロチップを装着・登録している愛犬・愛猫の場合
→2022年5月末までにマイクロチップを装着して、「Fam」「ジャパンケネルクラブ」「マイクロチップ東海」「マイクロチップ普及推進協会」「日本獣医師会(AIPO)」などに登録している方は、手数料無料で環境省の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」に登録が出来ます。
◆環境省データベースへの移行方法
上記②で説明しました、環境省の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」への移行については、以下のURLから登録が可能です。移行期間が2022年6月30日までとなっていますので、環境省データベースへの移行を希望される方は、お早目の手続きをお薦めいたします。
※登録団体発行のマイクロチップデータ登録完了通知書をご準備ください。
いかがでしたでしょうか。
環境省のHPでは何を行ったらいいの?とか、どのリンクから入ればいいのか、私自身が分かりにくかったので、この記事で多少なりともお役に立てれば幸いです。
ほとんどの方は既にマイクロチップ装着・登録をされているかと思いますが、万が一を想定して、環境省のデータベースへの移行を推奨いたします。
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